ケース5 契約書等の資料がありません。過払い金返還請求は大阪・みまや法律事務所



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ケース別お悩み相談

ケース5 契約書等の資料がありません

貸金業者には取引履歴の保存義務及び開示義務があります

契約書や領収書がなくても、過払金を取り戻せる可能性があります。

多くの消費者金融や信販会社は、取引履歴を保存しています

法律上貸金業者には取引履歴の保存義務が課されており、ほとんどの貸金業者は保存している取引履歴の開示請求に応じます。
しかしながら、取引の全期間に渡って保存されていないケースもあり、その場合は債務者側で取引履歴を立証する必要が出てくることもあります。
契約書や領収書がなくても過払金返還請求は可能ですが、やはり証拠があった方がいいとはいえます。
過払金返還請求をお考えの方は、契約書、領収書、引き落とし銀行口座の通帳等を残しておくようにしてください。

 
 

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