過払い金返還請求について。過払い金返還請求は大阪・みまや法律事務所



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過払金返還請求について

過払金返還請求とは?

払い過ぎていた利息を取り戻せる手続きです

過払金とは?

貸金業者は利息制限法所定の制限利率(10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%)を超える金利で長年貸付を行ってきました。貸金業者が利息制限法の上限利率を超える金利を適用していたのは、出資法の上限利率(29.2%)を適用できる要件を備えた上で貸出を行っているという理由によるものでしたが、この上限利率を適用するには相当煩雑な事務を要求されますので、高金利で貸出を行っていたほとんどの貸金業者が適正な貸付事務を行えていませんでした。 そのため、利息制限法所定の制限利率(15~20%)を超える金利は無効となり、利息制限法の上限金利以上の支払部分は払い過ぎの利息としてまず債務返済に充てられ、充当される債務がなくなった後の支払いが過払金となるのです。 債務がなくなり、過払金が発生する目安としては、50万円の債務額で29.2%が適用されていた場合、4~5年を目安と考えますが、実際の取引状況により様々です。10年以上中断なく取引されていた場合は、過払金が発生していると可能性は相当高いと思われます。

グレーゾーン金利

過払金返還請求は弁護士にお任せください。

上記のように貸金業者は法律を遵守しているという認識のもとで貸出を行っていましたので、過払金返還請求されることについては納得していません。そのため、過払金返還請求については、取引が長ければ長い程、貸金業者の反論は厳しく返還請求手続が難しくなっているのが現状です。当事務所では過払金返還請求手続について多数のケースを取り扱っており、ノウハウを蓄積しております。

 
  • メリットとデメリット
    過払金返還請求を行った時に、どのようなメリット・デメリットが発生するかのご説明。
 

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